ほとんどの場合、交通事故による治療は相手が加入している自賠責保険を利用して行います。
治療費は、患者さまの窓口での支払いは”0円”になり、当院から後日、損害保険会社に直接を請求します。むち打ち症専門治療に専念して頂けたらと思います。
治療費
診察料、通院の費用、転院の費用、入院の費用、入院料、投薬の料金、応急手当の費用、手術の料金・処置の料金等※接骨院での施術もこちらに含まれます。
交通費
自家用車のガソリン代やタクシーや公共交通機関、有料駐車場などの通院する際の交通費が補償されます。
必ず、領収書は取得するようにして、大切に保管して下さい。
休業損害費
自賠責保険基準では原則として、1日5,700円が補償されます。
また、日額5,700円を超える収入がある事実を証明できる場合は、19,000円を上限とし、下記の計算式による実費が保証されます。
過去にさかのぼって3カ月間の1日当たりの平均の給与額が基礎となります。
交通事故に遭う以前の3カ月間の給与の総額を以下の方程式で計算します。
(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数)
自分が働く会社が作成したものである証明が必要です。担当者名、代表印などが必要です。
パート・アルバイトの場合は、以下の方程式で計算します。
1日当たりの給与×交通事故に遭う以前の3カ月間の就労日数÷90日×認定されている休業の日数
(アルバイト先やパート先等の証明が必要になります。)
慰謝料とは、【交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛】に対して支払われる賠償金のことです。1日4,200円が支払われます。
交通事故の治療では、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合に、治療に関する費用や文書料などに関して患者さまの負担はありません。すべて休業損害および慰謝料で賄われます。
治療を始めた日から治療の終わりの日までの日数
「実際に治療に通院した日数」×2 (※)と「治療期間」で、数字の少ない方に4,200円をかけることで慰謝料が計算できます。
※上記、「実際に治療に通院した日数」×2とありますが、「実際に治療に通院した日数」の2倍の慰謝料が補償されるのは、整形外科や病院に通院した場合と接骨院に通院した場合のみとなります。鍼灸院やマッサージ院では、「実際に治療に通院した日数」×1のみしか算定されません。
交通事故の場合、患者さまの健康保険は使用しませんが、手続き申請後使用することも可能です。
自賠責保険や共済は、交通事故に遭われた方を対象としたものです。
法令で定められた一定の保険金や共済金等の限度額が決められており、その範囲の中から支払われます。
損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のケースによって、それぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準基づき支払いを行ないます。
算定基準
就労が可能な年数、平均余命の年数、年齢別の平均給与額、労働能力喪失率などの要素も含まれております。
具体的には以下のような場合が、上記に当てはまります。