交通事故の過失割合によっては、自賠責保険を使用できる場合と、できない場合があります。
任意保険に関しては、患者さまの保険の加入状況により、使用できる場合と、できない場合がありますので、予めご了承ください。
交通事故が発生した場合、被害者と加害者がつきものです。
赤信号で停止をしている際に追突されたなど、過失の割合が10:0という事故もありますが、
ほとんどの場合の交通事故のケースは、双方に過失責任を問われるようなものとなっています。
過失の割合により加害者となってしまった方でも、ご自身や搭乗者にも多大な傷害や痛みを伴うケースがあります。
「加害者だから保険は使えない」と自己判断をして自賠責保険を使用せず、治療を受けずに我慢されてしまっている方も少なくありません。
通常の健康保険だけでは費用負担が大きいため、「通院したくてもなかなか通院できない」というお悩みを抱えてらっしゃる方も多いか思いますが、交通事故の加害者であっても、被害者の自賠責保険を使える場合がありますので、まずはご相談下さい。
交通事故の損害賠償責任を定めている自賠法においては、一般的に「加害者」と呼ばれる方であっても、「怪我を負っていた場合」には、被害者側の自賠責保険に対して損害賠償を請求することができます。
ただし、損害賠償が満額請求できるわけではなく、加害者に対しては、「重過失減額」が行われる場合です。重過失減額とは、加害者の過失割合が7割以上である場合に対して、損害賠償金額の一定数が減額されることを指します。
※加害者の過失割合が10割である場合には、被害者に対する過失が認められないということですので、被害者側の自賠責保険を使うことは不可能です。
上記のように、自動車の任意保険は、賠償対象や立場によって補償される仕組みです。
中でも、加害者の方の治療に関係してくる補償は、「人身傷害」と呼ばれる保険となります。
人身傷害とは、被保険者が契約中の自動車事故、または他の自動車に乗車中や歩行中などの、自動車事故などにより、死亡や、身体に後遺障害または傷害を被ったりした場合に、各保険会社が定めた算定基準を元に保険金が支払われる保険です。また、この人身傷害のみを利用する事故の場合は「ノーカウント事故」として処理される為、保険の等級も下がりません。
※詳細は各保険会社へご確認下さい。