交通事故に遭われた方の3人に1人は自損事故をしてしまった方です。
自損事故の場合には、ご自身や搭乗者が大きな怪我を負われている可能性があるにもかかわらず、「自賠責保険を使用することができないから、治療費が高くなってしまう」という思い込みによって、治療を受けず我慢してしまっている方が多いようです。
交通事故による衝撃というのは、一般的な怪我とは比べ物にならないほどの衝撃のため、事故後、だいぶ時間が経過してから症状が悪化し、一生涯、不便な生活を強いるような状態となる危険性もはらんでいます。そのため、早い段階で交通事故の専門家による、検査・診断・治療を行う必要があるのです。
とは言うものの、通常の健康保険だけでは費用負担が大きいため、通院したくてもなかなか通院できない、というお悩みを抱えてらっしゃる方も多いかと思います。
あなたが加入している自動車保険(任意保険)をもう一度ご確認下さい。
上記のように、自動車の任意保険は、賠償対象や立場によって補償される仕組みです。
中でも、加害者の方の治療に関係してくる補償は、「人身傷害」と呼ばれる保険となります。
人身傷害とは、被保険者が契約中の自動車事故、または他の自動車に乗車中や歩行中などの、自動車事故などにより、死亡や、身体に後遺障害または傷害を被ったりした場合に、各保険会社が定めた算定基準を元に保険金が支払われる保険です。
また、この人身傷害のみを利用する事故の場合は「ノーカウント事故」として処理されるため、保険の等級も下がりません。
※詳細は各保険会社にご確認下さい。
※任意保険に関しては、患者さまの保険の加入状況により、使用できる場合とできない場合があります。予めご了承ください。